11月1日に道路交通法が改正され、自転車の罰則規定が整備された。
自転車に乗りながら携帯電話での通話や画面を注視する「ながら運転」が罰則の対象となった。また、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても、違反者には懲役や罰金などが科せられる。
茅ケ崎警察署交通課によると例年、年末に向けて自転車事故件数が増える傾向にあり=上図参照=、自転車運転のルールやマナーの厳守などを呼び掛けている。
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