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学ぼう税(まなぼうぜ)Vol.23 復興特別法人税の1年前倒し廃止
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために創設された制度で、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した税額を、法人税と同じ時期に申告・納税する税制である。
今年の税制改正により、課税の対象となる事業年度は、平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前・平成27年3月31日)までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から2年(改正前・3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされ、課税期間を1年間前倒しして終了することとなった。
■(公社)藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
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