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学ぼう税(まなぼうぜ)Vol.32 年末調整を忘れないで 中途就職者の場合
年末調整は、年の途中で就職し、年末まで勤務している人も対象となる。
まず、中途就職前の同じ年中に、前職の会社等から給与の支払いを受けていたかどうか確認し、前職の会社等から給与の支払いを受けていた人は、前職の給与や社会保険料・所得税等を含めて、年末調整を行う必要がある。
前職の会社等の「給与所得の源泉徴収票」で、支払金額等を確認出来ない場合、年末調整は出来ない。源泉徴収票や給与明細は、所得税法で「交付義務」が定められており、交付されていない場合、必ず前職の会社等に交付依頼を行う。
■(公社)藤沢法人会
【電話】0466・22・6444または国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmへ。
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