平塚警察署管内で昨年1年間に落とし物として届けられた現金が、約3860万円に上ることが同署への取材で分かった。落とし主が現れなかったり、拾得者が受け取りを断ったりして県の収入となった金額は557万円で、前年より300万円増加した。
同署会計課によると、落とし物が届けられてから3カ月が経っても落とし主が現れない場合、個人情報が含まれる物を除いて拾得者に引き取る権利が移行する。さらに2カ月間の期間が過ぎると県の所有となり、物品は破棄もしくは選定された買い取り業者に売却され、現金と共に県の収入に繰り入れられるという。
物品、現金ともに増加
2023年に同署が受理した落とし物のうち、現金は3860万6271円で前年よりも186万758円増えた。
このうち、落とし主が分からず拾得者に引き渡された金額は約779万円、県の収入となったものも約557万円あった。落とし主への返還率は11・60%にとどまっており、県の収入となる金額が増える要因にもなっているようだ。
落とし物は警察署以外にも、一定の公共交通機関や百貨店、遊園地など、多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象にした「特例施設占有者」も管理することができる。事業者が2週間以内に警察署長に届け出た際は、その拾得物を施設が保管できるようになるほか、売却や処分も施設の判断で可能になるという。
4月25日は「拾得物の日」とされており、1980年の同日、東京都銀座で男性が現金1億円を拾った出来事に由来する。落とし主は見つかっておらず、1億円は男性の手に渡った。
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