飲食店などに受動喫煙対策を義務付ける改正健康増進法の全面施行(4月1日付)から、およそ1カ月が経過した。
望まない受動喫煙を防止することを目的とした同改正法。飲食店や事務所、多数の利用者がいる施設などが原則屋内禁煙となったが、飲食店では所定の要件に適合すれば喫煙専用室などを店舗に設置することができる(喫煙室内での飲食の提供は不可)。改正法を受け、小田原市内の飲食店も対応に追われた。
市内酒匂の居酒屋「養老乃瀧 鴨宮店」では、全面施行を前に今年2月、店内を改装して入口そばに喫煙専用室を新設した。同時に3〜4人まで入室でき、灰皿のほかエアコンも設置。同店の池田信也代表は「2〜3月は、食卓でたばこを楽しみたい常連客の来店が減ってしまった」と肩を落とす。ただ「『受動喫煙を心配せず、安心して食事ができる』と、特に週末に親子連れが多く来店するようになり、新規客が増えたのが嬉しい」と話していた。4月24日現在、同店は5月6日までの臨時休業を予定(期間は変更の場合あり)。
一方、他店からは「長年、店内喫煙可で営業してきたが、食事客から受動喫煙について苦情が来たことは一度もない。なぜ対策をしなければならないのか」「屋内禁煙より、新型コロナウイルスの影響による来店者減の方が深刻な課題」と嘆く声も聞かれた。
厚生労働省、神奈川県はウェブサイトを通じて改正法の周知や受動喫煙防止を呼び掛けている。
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