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小田原市 市監査委から勧告 清閑亭の契約等 再調査も

社会

公開:2024年7月13日

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 小田原市所有の国登録有形文化財「清閑亭」(南町)の民間事業者との賃貸借契約や増築、賃料等が、違法や不当であるなどとする住民監査請求について、市監査委員は6月27日付で市に勧告した。市は7月2日、監査結果を公表した。

 監査委では8つの請求のうち7つを監査対象とした。

 そのうち民間事業者との契約締結について、請求人は、事業者選定の手法が長の裁量権の逸脱または濫用に当たり違法であるとして、契約解除を求めている。監査委は、民間提案制度によるもので審査委員会により最高点の事業者を選定しており、長の裁量権の逸脱または濫用に当たらないとして、請求人の請求には理由がないとした。

 ただし、事業者選定後に特記事項で禁止していた厨房等の増築を認めたことについては、恣意的変更か合理的な裁量判断による決定であったかを監査するための詳細協議の記録が残っておらず、判断に必要な証拠が入手できなかったとした。

 この点について監査委は、市長に対し、外部の専門家等を交えた詳細の再調査と適否の検証を3カ月以内に行うことを勧告した。

 増築部分の所有権が事業者に帰属し敷地を使用させていることが違法であるという請求には、関係職員が「契約終了までに事業者が所有権を放棄し、市に帰属させることになっている」と述べているが、市所有の土地に第三者の建物が経っているのは民法上の不法行為と言うべきもの、と判断。検証結果を踏まえ、速やかに適法な状態にする、または必要な措置を講じることを勧告した。

 月額20万円の貸付料が著しく低廉であるという請求人の主張には、市財産規則に基づき算出され詳細協議により決定されてているとして、認められないとした。

 監査結果は市ホームページで公開している。

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