藤沢土木事務所は3月15日、境川下流部の係留禁止区域で不法に停めていた船の撤去を行った。これは県が河川法に基づき、所有者に再三文書を送り、移動命令を行ってきたものの、停泊を続けていた船舶に対して執行されたもの。
当日は撤去予定だった不法係留船4隻のうち、同事務所が現場に到着した時点で係留されていた2隻に対して、強制撤去を行った。
不法係留船は同事務所の船にけん引されて湘南港(藤沢市江の島)へ輸送。クレーン車で陸へ引き揚げられた後、横須賀市の保管場所へ移された。今後の係留を防止するため、大型フロート設置も行われた。
4月から全面禁止に
境川では「洪水の場合、海へ流出して護岸を傷めるなど、二次災害の恐れがある」などの理由で、2003年から船の係留が禁止。それまで停めていた船に限っては暫定措置として、13年3月末までの10年間のみ停泊を認めていた。
同事務所は、「4月以降は全ての船が境川に係留できなくなる。民間マリーナなどの適切な保管場所へ、速やかに移動してほしい」と話した。
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